用語分類: 商品・制度

遺言書とは?

法律で定められた方式に従っていないメモ・手紙・録音は遺言として無効です。実用される形式は3つあります。自筆証書は費用ゼロで作成でき、法務局の保管制度を使う場合は1件3,900円かかります。公正証書は財産1,000万円で約1.7万円、1億円で約4.3万円かかりますが最も確実です。秘密証書は実務でほとんど使われません。財産3,000万円超・不動産あり・相続人が複数・複雑な家族関係のいずれかに該当する場合は、自筆ではなく公正証書を選ぶべきです。検認は自筆証書(法務局保管制度を使わない場合)と秘密証書でのみ必要になります。

遺言書のイメージ

対策

「遺言書」に直面したとき、または事前に備えるときの基本ステップです。

ステップ 1: 財産目録を作成

不動産(登記事項証明書)・預貯金(通帳)・有価証券・保険・負債を一覧化。配偶者居住権の対象も確認。

ステップ 2: 誰に何を渡すか方針を決める

法定相続分と遺留分(配偶者・子・直系尊属の最低保障)を意識しながら配分を設計。

ステップ 3: 形式を選ぶ

財産3,000万円超/不動産あり/相続人複数/再婚・認知子・内縁配偶者などのいずれかなら公正証書遺言。それ以外は自筆証書+法務局保管制度で十分。

ステップ 4: 作成

公正証書なら公証役場予約 → 必要書類提出 → 当日出頭。自筆なら全文・日付・氏名を自書(財産目録のみPC可)し押印。

ステップ 5: 保管と相続人への伝達

法務局保管または公証役場保管なら検索可能。保管場所と存在を信頼できる家族に伝えておく。

遺言書の定義

遺言書は法律で定められた方式に従っていなければ、メモ・手紙・録音・動画はすべて無効になります。実用される形式は次の3つです

  1. 自筆証書遺言(民法968条)── 全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。費用ゼロで作れる手軽さが強みです。2020年7月から始まった法務局保管制度を使うと1件3,900円かかりますが、紛失・改ざん・隠匿のリスクが大幅に下がります。財産目録部分は2019年の改正でパソコン作成も可能になりました(署名と押印は必要です)。
  2. 公正証書遺言(民法969条)── 公証人が作成し、原本を公証役場が保管します。費用は公証人手数料令で決まり、財産額1,000万円で約1.7万円、5,000万円で約2.9万円、1億円で約4.3万円です。証人2名が必須で、公証役場経由なら1名6,000〜10,000円程度で紹介してもらえます。検認が不要で相続開始後すぐに執行でき、最も確実な形式です。
  3. 秘密証書遺言(民法970条)── 内容を秘密にしつつ存在を公証人に証明してもらう形式です。実務ではほとんど使われません。

財産3,000万円超/不動産あり/相続人が複数/再婚・認知子・内縁配偶者などの複雑な家族関係 ── これらのいずれかに該当するなら、迷わず公正証書遺言を選ぶべきです。それ以外なら自筆証書+法務局保管制度で十分です。検認の手続きは、自筆証書(保管制度を使わない場合)と秘密証書でのみ必要で、公正証書と法務局保管の自筆証書は不要です。

普通じゃない家族

父の死後に発覚した「愛人の子」──非嫡出子へ2,000万円を支払った家族の話

父の死後、戸籍を調べて初めて「認知された愛人の子」の存在が発覚。現行法では実子と同じ相続分を持つため、妻と長男はマンション6,000万円を守るため預貯金を切り崩して2,000万円を非嫡出子に支払った

普通じゃない家族

20年連れ添った内縁の妻に1円も渡らない──遺言書がなく夫の甥に全財産を奪われた話

20年連れ添った内縁の妻が、夫の死後に法定相続権がないため自宅4,000万円と預貯金1,000万円を1円も受け取れず、親族の甥に全額が渡る結果に。妻は一晩で住む場所を失う羽目に。「全財産を内縁の妻に遺贈する」という遺言書一枚で防げたケースを公開情報・判例をもとに解説。

家族・親族

実印を押さない頑固な親族──遺産分割協議が2年間止まった話

預貯金1,500万円の相続で、兄弟4人は分け方には合意しているのに、三男だけが過去の感情的な理由で実印を押すことを拒否。電話も手紙も無視され、結局2年かけて遺産分割調停へ。

家族・親族

献身的な介護は報われない?兄2人の主張で実家を失った長女の話

5年間ひとりで母を介護した独身の長女。母の死後、兄2人が法定相続分を主張し、寄与分は認められず長女は住み慣れた実家を失い賃貸へ。地方の実家1,500万円・預貯金2,000万円のケースで起きた相続トラブル。

遺言書 3 形式の比較と公正証書遺言の手数料早見

自筆証書・公正証書・秘密証書の3形式について費用・作成方法・検認要否を比較。公正証書手数料は財産額別に試算。

項目自筆証書遺言自筆証書 + 法務局保管公正証書遺言秘密証書遺言
根拠条文民法968条民法968条 + 遺言書保管法民法969条民法970条
全文の作成方式全文・日付・氏名を自書(財産目録のみPC可)同左公証人が本人の口述を筆記本人作成(自書・PC・代筆可)/署名押印必須
押印必要(実印推奨)同左公証人と本人の押印本人の押印 + 公証人封印
証人の必要不要不要2名必須(推定相続人・受遺者・直系血族は欠格)2名必須
保管方法本人保管(紛失・改ざん・隠匿リスクあり)法務局が原本保管公証役場が原本保管(半永久)本人保管(公証役場には封印のみ)
費用(作成時)ゼロ保管申請 1 件 3,900 円財産額に応じる(下表参照)公証人手数料 11,000 円 + 証人謝礼
相続開始後の検認必要(家裁、収入印紙800円+切手)不要不要必要
無効リスク高(形式不備・遺言能力争い)中(形式チェックあり)(公証人が形式確認)
内容の秘匿性本人のみ知る本人のみ知る(保管所員も中身を見ない)公証人・証人は内容を知る本人のみ知る
改ざん・偽造リスクゼロ(法務局原本)ゼロ(公証役場原本)
変更・撤回新しい遺言を作れば古いものは撤回扱い保管所で撤回・差し替え可新しい公正証書を作成新しい遺言を作成
遺言検索システムなしあり(全国の法務局横断)あり(日本公証人連合会)あり(公証役場)

公正証書遺言の手数料(公証人手数料令ベース、目安)
・財産額 100 万円以下: 5,000 円
・財産額 1,000 万円: 17,000 円
・財産額 3,000 万円: 23,000 円
・財産額 5,000 万円: 29,000 円
・財産額 1 億円: 43,000 円
・財産額 3 億円: 95,000 円
(受遺者ごとの財産額で計算するため、相続人 / 受遺者複数なら金額が増える。証書枚数加算(1 枚 250 円)と全体加算(1.1 万円〜)あり)

結論的な選び方: ① 財産 3,000 万円超/② 不動産あり/③ 相続人複数/④ 再婚・認知子・内縁配偶者など複雑な家族関係 ── これらのいずれかに該当するなら 公正証書遺言を強く推奨。それ以外なら 自筆証書 + 法務局保管制度で十分です。

出典: 民法、遺言書保管法、公証人手数料令、日本公証人連合会公表情報(取得・整理 2026-04-13)

よくある誤解、質問

誤解1. 「メモや手紙でも遺言になる」は誤り。法定方式に従わなければ無効。
正しくは ── 該当箇所の本文を参照してください。
誤解2. 「自筆証書遺言は危ない」は半分正しい。2020年からの法務局保管制度を使えば紛失・改ざんリスクは大幅に下がる。
正しくは ── 該当箇所の本文を参照してください。
誤解3. 「公正証書遺言は高い」は財産額次第。1,000万円なら手数料1.7万円程度から作れる。
正しくは ── 該当箇所の本文を参照してください。
Q1. 遺言書はどの形式がいい?
A. 財産額が3,000万円超、不動産あり、相続人が複数、複雑な家族関係(再婚・認知子・内縁の配偶者等)のいずれかに当てはまるなら公正証書遺言を強く推奨。それ以外なら自筆証書+法務局保管制度で十分です。
Q2. 遺言書を書いた後でも変更できる?
A. いつでも何度でも変更・撤回できます(民法1022条)。新しい遺言を作成すれば、矛盾する旧遺言の部分は撤回されたとみなされます。最も新しい遺言が優先されます。
Q3. 遺言書が見つかったらどうする?
A. 自筆証書遺言(法務局保管以外)と秘密証書遺言は、開封せずに家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。検認は遺言の有効性を判定するものではなく「現状を保存する手続き」です。

根拠条文