用語分類: 商品・制度
遺言書とは?
法律で定められた方式に従っていないメモ・手紙・録音は遺言として無効です。実用される形式は3つあります。自筆証書は費用ゼロで作成でき、法務局の保管制度を使う場合は1件3,900円かかります。公正証書は財産1,000万円で約1.7万円、1億円で約4.3万円かかりますが最も確実です。秘密証書は実務でほとんど使われません。財産3,000万円超・不動産あり・相続人が複数・複雑な家族関係のいずれかに該当する場合は、自筆ではなく公正証書を選ぶべきです。検認は自筆証書(法務局保管制度を使わない場合)と秘密証書でのみ必要になります。
目次
対策
「遺言書」に直面したとき、または事前に備えるときの基本ステップです。
ステップ 1: 財産目録を作成
不動産(登記事項証明書)・預貯金(通帳)・有価証券・保険・負債を一覧化。配偶者居住権の対象も確認。
ステップ 2: 誰に何を渡すか方針を決める
法定相続分と遺留分(配偶者・子・直系尊属の最低保障)を意識しながら配分を設計。
ステップ 3: 形式を選ぶ
財産3,000万円超/不動産あり/相続人複数/再婚・認知子・内縁配偶者などのいずれかなら公正証書遺言。それ以外は自筆証書+法務局保管制度で十分。
ステップ 4: 作成
公正証書なら公証役場予約 → 必要書類提出 → 当日出頭。自筆なら全文・日付・氏名を自書(財産目録のみPC可)し押印。
ステップ 5: 保管と相続人への伝達
法務局保管または公証役場保管なら検索可能。保管場所と存在を信頼できる家族に伝えておく。
遺言書の定義
遺言書は法律で定められた方式に従っていなければ、メモ・手紙・録音・動画はすべて無効になります。実用される形式は次の3つです。
- 自筆証書遺言(民法968条)── 全文・日付・氏名を自分で書いて押印します。費用ゼロで作れる手軽さが強みです。2020年7月から始まった法務局保管制度を使うと1件3,900円かかりますが、紛失・改ざん・隠匿のリスクが大幅に下がります。財産目録部分は2019年の改正でパソコン作成も可能になりました(署名と押印は必要です)。
- 公正証書遺言(民法969条)── 公証人が作成し、原本を公証役場が保管します。費用は公証人手数料令で決まり、財産額1,000万円で約1.7万円、5,000万円で約2.9万円、1億円で約4.3万円です。証人2名が必須で、公証役場経由なら1名6,000〜10,000円程度で紹介してもらえます。検認が不要で相続開始後すぐに執行でき、最も確実な形式です。
- 秘密証書遺言(民法970条)── 内容を秘密にしつつ存在を公証人に証明してもらう形式です。実務ではほとんど使われません。
財産3,000万円超/不動産あり/相続人が複数/再婚・認知子・内縁配偶者などの複雑な家族関係 ── これらのいずれかに該当するなら、迷わず公正証書遺言を選ぶべきです。それ以外なら自筆証書+法務局保管制度で十分です。検認の手続きは、自筆証書(保管制度を使わない場合)と秘密証書でのみ必要で、公正証書と法務局保管の自筆証書は不要です。
遺言書が関係する事例
父の死後に発覚した「愛人の子」──非嫡出子へ2,000万円を支払った家族の話
父の死後、戸籍を調べて初めて「認知された愛人の子」の存在が発覚。現行法では実子と同じ相続分を持つため、妻と長男はマンション6,000万円を守るため預貯金を切り崩して2,000万円を非嫡出子に支払った。
20年連れ添った内縁の妻に1円も渡らない──遺言書がなく夫の甥に全財産を奪われた話
20年連れ添った内縁の妻が、夫の死後に法定相続権がないため自宅4,000万円と預貯金1,000万円を1円も受け取れず、親族の甥に全額が渡る結果に。妻は一晩で住む場所を失う羽目に。「全財産を内縁の妻に遺贈する」という遺言書一枚で防げたケースを公開情報・判例をもとに解説。
預貯金1,500万円の相続で、兄弟4人は分け方には合意しているのに、三男だけが過去の感情的な理由で実印を押すことを拒否。電話も手紙も無視され、結局2年かけて遺産分割調停へ。
献身的な介護は報われない?兄2人の主張で実家を失った長女の話
5年間ひとりで母を介護した独身の長女。母の死後、兄2人が法定相続分を主張し、寄与分は認められず。長女は住み慣れた実家を失い賃貸へ。地方の実家1,500万円・預貯金2,000万円のケースで起きた相続トラブル。
遺言書 3 形式の比較と公正証書遺言の手数料早見
自筆証書・公正証書・秘密証書の3形式について費用・作成方法・検認要否を比較。公正証書手数料は財産額別に試算。
| 項目 | 自筆証書遺言 | 自筆証書 + 法務局保管 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
|---|---|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法968条 | 民法968条 + 遺言書保管法 | 民法969条 | 民法970条 |
| 全文の作成方式 | 全文・日付・氏名を自書(財産目録のみPC可) | 同左 | 公証人が本人の口述を筆記 | 本人作成(自書・PC・代筆可)/署名押印必須 |
| 押印 | 必要(実印推奨) | 同左 | 公証人と本人の押印 | 本人の押印 + 公証人封印 |
| 証人の必要 | 不要 | 不要 | 2名必須(推定相続人・受遺者・直系血族は欠格) | 2名必須 |
| 保管方法 | 本人保管(紛失・改ざん・隠匿リスクあり) | 法務局が原本保管 | 公証役場が原本保管(半永久) | 本人保管(公証役場には封印のみ) |
| 費用(作成時) | ゼロ | 保管申請 1 件 3,900 円 | 財産額に応じる(下表参照) | 公証人手数料 11,000 円 + 証人謝礼 |
| 相続開始後の検認 | 必要(家裁、収入印紙800円+切手) | 不要 | 不要 | 必要 |
| 無効リスク | 高(形式不備・遺言能力争い) | 中(形式チェックあり) | 低(公証人が形式確認) | 中 |
| 内容の秘匿性 | 本人のみ知る | 本人のみ知る(保管所員も中身を見ない) | 公証人・証人は内容を知る | 本人のみ知る |
| 改ざん・偽造リスク | 高 | ゼロ(法務局原本) | ゼロ(公証役場原本) | 中 |
| 変更・撤回 | 新しい遺言を作れば古いものは撤回扱い | 保管所で撤回・差し替え可 | 新しい公正証書を作成 | 新しい遺言を作成 |
| 遺言検索システム | なし | あり(全国の法務局横断) | あり(日本公証人連合会) | あり(公証役場) |
公正証書遺言の手数料(公証人手数料令ベース、目安)
・財産額 100 万円以下: 5,000 円
・財産額 1,000 万円: 17,000 円
・財産額 3,000 万円: 23,000 円
・財産額 5,000 万円: 29,000 円
・財産額 1 億円: 43,000 円
・財産額 3 億円: 95,000 円
(受遺者ごとの財産額で計算するため、相続人 / 受遺者複数なら金額が増える。証書枚数加算(1 枚 250 円)と全体加算(1.1 万円〜)あり)
結論的な選び方: ① 財産 3,000 万円超/② 不動産あり/③ 相続人複数/④ 再婚・認知子・内縁配偶者など複雑な家族関係 ── これらのいずれかに該当するなら 公正証書遺言を強く推奨。それ以外なら 自筆証書 + 法務局保管制度で十分です。
出典: 民法、遺言書保管法、公証人手数料令、日本公証人連合会公表情報(取得・整理 2026-04-13)
よくある誤解、質問
- 誤解1. 「メモや手紙でも遺言になる」は誤り。法定方式に従わなければ無効。
- 正しくは ── 該当箇所の本文を参照してください。
- 誤解2. 「自筆証書遺言は危ない」は半分正しい。2020年からの法務局保管制度を使えば紛失・改ざんリスクは大幅に下がる。
- 正しくは ── 該当箇所の本文を参照してください。
- 誤解3. 「公正証書遺言は高い」は財産額次第。1,000万円なら手数料1.7万円程度から作れる。
- 正しくは ── 該当箇所の本文を参照してください。
- Q1. 遺言書はどの形式がいい?
- A. 財産額が3,000万円超、不動産あり、相続人が複数、複雑な家族関係(再婚・認知子・内縁の配偶者等)のいずれかに当てはまるなら公正証書遺言を強く推奨。それ以外なら自筆証書+法務局保管制度で十分です。
- Q2. 遺言書を書いた後でも変更できる?
- A. いつでも何度でも変更・撤回できます(民法1022条)。新しい遺言を作成すれば、矛盾する旧遺言の部分は撤回されたとみなされます。最も新しい遺言が優先されます。
- Q3. 遺言書が見つかったらどうする?
- A. 自筆証書遺言(法務局保管以外)と秘密証書遺言は、開封せずに家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。公正証書遺言と法務局保管の自筆証書遺言は検認不要です。検認は遺言の有効性を判定するものではなく「現状を保存する手続き」です。
根拠条文
- 民法 第960条(遺言の方式) (e-Gov 法令検索)
- 民法 第968条(自筆証書遺言) (e-Gov 法令検索)
- 民法 第969条(公正証書遺言) (e-Gov 法令検索)
- 法務局における遺言書の保管等に関する法律(令和2年7月施行) (e-Gov 法令検索)