家系図にない非嫡出子が戸籍で判明!遺産分割やり直し対策3選
父の死後、相続手続きのため戸籍を取り寄せたら、認知届の記録に見知らぬ子の名前。何十年も家族に隠していた非嫡出子の存在を初めて知る。協議のやり直しで非嫡出子に1,500万円を分配、家族の精神的混乱・1.5年の協議。
もし父が生前に家族に開示+公正証書遺言で配分明示していれば、相続発生時の混乱を回避。または、父が認知済みの子に生前贈与で部分精算しておけば、相続時の請求額が減少。
戸籍法10条で被相続人の戸籍取得が可能。出生から死亡までの戸籍を全部取り寄せると、過去の認知届も判明する。
概要
戸籍法10条で被相続人の戸籍取得が可能。出生から死亡までの戸籍を全部取り寄せると、過去の認知届も判明する。
戸籍からの認知判明
認知届は被相続人の戸籍と非嫡出子の戸籍の両方に記載される(戸籍法60条)。相続手続きで被相続人の戸籍を取得した時点で、過去の認知が必ず判明する仕組み。家族に隠していた認知も例外ではない。
対策3選
対策1:被相続人の出生〜死亡までの戸籍を全部取得
本籍地の市区町村役場に戸籍謄本(450円)・除籍謄本(750円)を請求。複数の本籍を経由している場合は順次。司法書士に依頼すると数万円。
対策2:認知が判明したら速やかに連絡
戸籍に認知記録があれば必ずその子も法定相続人。早期に連絡して協議に参加してもらう。後回しにすると「隠していた」と疑われ対立悪化。
対策3:公正証書遺言で家族の混乱を最小化
被相続人が生前に作成しておけば、配分が明確で協議のやり直しが不要。付言事項で経緯を記すと家族の理解を得やすい。
参考判例・条文
- 最高裁判所 平成13年1月26日 審判: 不動産の遺留分減殺と所有権移転登記。
- 最高裁判所 関連審判: 遺産分割と相続評価に関する判示。
※ 詳細は記事末尾の「法的根拠・参照元」ボックスのリンクを参照。
まとめ
- 事前の準備不足で大きなコスト・時間を浪費するリスク
- 生前の対策で多くは予防可能
- 相続トラブル対策は早期対応が圧倒的に低コスト
関連する相続トラブル記事
よくある質問
認知届がいつ提出されたか分かる?
戸籍に「認知日(届出日)」が記載されている。父が認知届を出した日付・届出市区町村・認知された子の本籍地が記録される。
協議のやり直しは必須?
はい。法定相続人の1人が抜けた状態の遺産分割協議は無効(民法907条)。やり直しまたは民法910条の価額弁済による精算が必要。
価額弁済で済むなら現物返還は不要?
民法910条により、既に分割済みの遺産については金銭での精算のみ。不動産の名義を戻す必要はない。ただし金銭の支払いができない相続人がいると話が複雑化。
認知された子と一切関わりたくない場合は?
弁護士・司法書士を介して書類のやり取り・金銭精算を完結させる。面会の必要はない。家裁調停も書面提出と非同席で進められる場合あり。
相続のお悩み、一人で抱えていませんか?
専門家への相談が、
トラブル解決の第一歩です。