外国籍の親の遺産で準拠法が複雑!日韓二重相続の対策3選
韓国籍の父(享年75歳)が日本で死去。日本の自宅・預貯金で5,000万円、韓国の不動産1,000万円。日本法と韓国法の二重で手続き、日韓の相続税の調整、外国判決の承認手続きで2年。弁護士・税理士費用300万円。
もし父が生前に通則法36条但書による日本法選択の遺言を公正証書で作成していれば、日本法のみで完結し手続きが半分。韓国の不動産も生前に売却・現金化していれば、二重課税問題も回避。
法の適用に関する通則法36条では、相続は被相続人の本国法による。同37条で遺言の成立と効力も本国法による。
概要
法の適用に関する通則法36条では、相続は被相続人の本国法による。同37条で遺言の成立と効力も本国法による。
二重課税の調整
外国籍の親の遺産で日本と外国(本国)の両方で相続税が課される場合、租税条約や外国税額控除(相続税法20条の2)で二重課税が調整される。日韓の場合、日韓租税条約に基づく調整が可能。
対策3選
対策1:生前に準拠法選択の遺言を作成
通則法36条但書で「日本法によらしめる」旨を遺言で明示すれば日本法のみ適用。公正証書遺言で確実に。
対策2:外国の資産は生前に整理
本国の不動産・預貯金は生前に売却・送金して日本国内に集中。手続きが日本法のみで完結し簡素化。
対策3:国際相続に強い弁護士・税理士に依頼
日本と本国両方の制度に詳しい専門家。日韓・日中・日米等のクロスボーダー相続は得意分野が分かれる。
参考判例・条文
- 最高裁判所 平成13年1月26日 審判: 不動産の遺留分減殺と所有権移転登記。
- 最高裁判所 関連審判: 遺産分割と相続評価に関する判示。
※ 詳細は記事末尾の「法的根拠・参照元」ボックスのリンクを参照。
まとめ
- 事前の準備不足で大きなコスト・時間を浪費するリスク
- 生前の対策で多くは予防可能
- 相続トラブル対策は早期対応が圧倒的に低コスト
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よくある質問
外国籍の親の相続はどの国の法律が適用?
通則法36条により被相続人の本国法(国籍国)が原則。ただし不動産については例外があり、所在地法による相続を認める国(米国・英国等)もある。日本不動産は日本法、韓国不動産は韓国法という棲み分けが多い。
日本と外国で二重に相続税が課されたら?
①外国税額控除(相続税法20条の2)で日本の相続税から外国で支払った税額を控除、②租税条約に基づく調整、③本国での申告と日本での申告の整合性確保。専門の国際税理士に依頼が現実的。
外国の判決を日本で執行できる?
民事訴訟法118条の要件(管轄・送達・公序・相互保証)を満たせば外国判決を日本で承認・執行できる。承認には日本の裁判所で執行判決を取得する手続きが必要。
帰化していれば日本法のみ?
帰化により日本国籍取得後の遺産は日本法のみ。ただし帰化前に取得した本国の財産は本国法の影響を受ける場合あり。専門家に確認。
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